役員のなり手不足のサポート
(1)理事長派遣
日本社会全体の高齢化に伴い、マンションの役員のなり手不足が深刻化しつつあります。中でも激務である理事長のなり手が少なく、苦慮しているマンションは少なくありません。
私たちは、マンション管理士としての知見をいかし、理事長業務を行っています。特に区分所有者と管理組合との間でトラブルがあったマンションなどでは、安心できる、とお喜びいただいています。
なお、理事長業務を受託する場合は、理事会があること及び当社が管理組合の印鑑を所持しないことを前提として業務を受託しています。また、理事長に就任しても理事会において議決権を持たないこと、総会において議決権の委任を受けないことが公正な組合運営のために必要な条件だと考えています。
(2)第三者管理
理事長派遣の一歩先の形態として、マンション管理士や弁護士などの第三者が、理事会をなくした形での管理者に就任する、いわゆる総会監督型の第三者管理というものがあり、昨今大手の管理会社でも積極的に取り組んでいます。
しかしながら、この方式で管理会社が管理者になる場合の最大の問題点は、管理者を出している同じ管理会社が管理を受託し、併せて工事も行った場合、客観性や公平性が保てるのか、という疑念があります。総会決議を経るから大丈夫という考え方もありますが、総会自体が管理会社の働きかけの対象になるという懸念も十分にあります。
また、管理会社が管理者になることが規約に定められているようなマンションでは、管理会社を変更すること自体も極めて難しくなります。
私たちが第三者管理を行う場合には、管理組合の印鑑を所持しないのはもちろん、全部委託はお受けしない、また工事は請け負わないものとし、これらの問題点をクリアーします。また、理事長業務を受託する場合と同様に、管理者に就任しても、総会において議決権の委任を受けないことが公正な組合運営のために必要な条件だと考えています。